
重要事項
1 事業者の概要
〚名称〛合同会社 MACHIDA
〚法人所在地〛神奈川県相模原市中央区鹿沼台1-8-14 メゾンアロー5 102号室
〚電話番号〛042-712-0213 〚FAX〛042-712-0011
〚代表者名〛町田 広美
〚法人設立〛令和4年9月28日
2 事業所の概要
〚事業所名称〛さがみ訪問介護ゆうび
〚事業所所在地〛神奈川県相模原市中央区鹿沼台1-8-14 メゾンアロー5 102号室
〚事業所電話番号〛042-712-0213
〚サービス提供地域〛相模原市 〚第三者評価の実施〛無
〚サービス提供曜日〛24時間(午後8時から午前8時/12月30日から1月3日は要相談)
災害や緊急な状況が生じた場合は、
ヘルパーの変更、時間変更等調整をお願いすることがあります
〚事業所番号〛訪問介護・訪問介護相当サービス 1472611647
居宅介護 1412607309
移動支援 1462602283
〚運営方針〛事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて可能な限り
その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが
できるよう入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
家事の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、地域の
保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供
に努めるものとする。
3 事業所の職員体制
〚管理者〛常勤1人
〚サービス提供者責任者〛2人
〚ヘルパー〛14名
4 サービスの内容
(1)身体介護
食事の介助
入浴の介助・洗髪(髪の毛を洗う)・清拭(身体を拭く)
排泄の介助・おむつやパットの交換
更衣着脱の介助
口腔ケア、爪切り(正常な爪に限る)
(2)家事援助
一般的な調理でご利用者様の食事のみ用意
ご利用者様の衣類等の洗濯
ご利用者様の生活に必要な物の買い物
ご利用者様の居室の掃除や片付け・整理等
役所や関係各所への連絡等、必要な家事
(3)通院等介助
通院等または官公署並びに相談支援事業所への移動(公的手続き又は介護サービスの
利用に係る相談のために利用する場合に限る)のための屋内外における移動等の介助又は
通院先での受診等の手続き、移動等の介助
(4)移動介護
買い物などの社会生活上必要不可欠な外出及び余暇等を目的とした
社会参加活動に係る外出の支援
(5)通学通所支援
特別支援学校・養護学校への登下校支援、生活介護等の日常活動系サービス
事業所等への通所支援
(6)その他のサービス
その他生活に関する相談や助言
【訪問介護員の禁止行為】
訪問介護員はサービスの提供にあたって次の行為は行いません。
①医療行為
②利用者または家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
③利用者または家族からの金銭、物品、飲食の授受
④利用者の同居家族に対するサービス
⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、ベランダ、庭掃除など)
⑥利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食(ただし、水分補給は除く)
⑦その他利用者または家族に対して行う、宗教活動、政治活動、その他迷惑行為
【訪問介護員等の交替】
①利用者からの交代の申し出
選任された訪問介護員等の交代を希望する場合には、当該訪問介護員等が業務上
不適切と認められる事情その他交代を希望する理由を明らかにして、当事業所に
対して訪問介護員の交代を申し出ることができます。ただし、利用者から特定の
訪問介護員の指定はできません。
②当事業所からの訪問介護員等の交替
当事業所の都合により、訪問介護員等を交替することがあります。訪問介護員等を
交替する場合に利用者およびその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じ
ないよう十分に配慮するものとします。
5 利用料金
(1)介護給付費支給対象サービス利用者負担額
・サービスに要した費用の1~3割。ただし、市区町村から居宅介護等利用者
負担減額の決定を受けている場合は、減額後の額。
・月額負担上限額については、各市区町村が定めた額。
・利用者の身体的理由により1人のヘルパーによる介護が困難と認められる
場合等であって、同時に2人のヘルパーによってサービスを提供した場合は、2人分の料金をいただきます。
※事業者が利用者に代わり市区町村から受領した介護給付費の額については、利用者に通知します。
(2)交通費
上記2で示した「サービス提供地域」における訪問介護サービス利用については、交通費は無料です。
それ以外の地域へのサービス提供につきましては、
当事業所の従業者がお伺いするための交通費の実費をいただきます。
(3)その他の料金
外出時の移動中の介護において、そのすべてに係る経費(交通費・入場料等)
については、ヘルパーの分も含む全てをご利用者負担とさせていただきます。
(4)キャンセル料
急なキャンセルの場合は、下記の料金をいただきます。
キャンセルが必要となった場合は、至急ご連絡をください。
・ご利用の前日の18:00までにご連絡をいただいた場合:無料
・上記時間以降については:1,000円
(5)その他
利用者のお住まいでサービスを提供するために必要となる水道、ガス、電気、
電話等の費用は、利用者にご負担いただきます。
(6)支払方法
上記利用料金の支払いは、1カ月ごとに計算します。月末締めの当月利用額を
翌月の最終サービス日または末日までに現金にてお支払いいただきます。
基本サービス単位表日中時間帯(8:00~18:00の間)
利用料は、本事業所所在地(4級地)の1単位単価に基づき計算します。
※法改正などにより料金が変わることがあります。
6 サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
①サービス利用が決定した場合は契約を締結し、居宅介護計画を作成して、
サービス提供を開始します。契約有効期間は介護給付費支給期間と同じです。
ただし、引き続き支給決定を受け、利用者から契約終了の申し出がない場合は
自動的に更新されるものとします。
②居宅介護の提供に当たっては、適切なサービスを提供するために、利用者の
心身の状況や生活環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況
等を把握させていただきます。
(2)受給者証の確認
「住所」及び「利用者負担上限額」「支給量」等「受給者証」の記載内容の
変更があった場合は速やかに事業所にお知らせください。また、ヘルパーや
サービス提供者が「受給者証」の確認をさせていただく場合には、ご提示
くださいますようお願いします。
(3)サービスの終了
①利用者が当事業者に対し10日間の予告期間をおいて文書で通知を行った場合は、
この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむ
を得ない事情がある場合は、予告期間内の通知でも契約を解除することができます。
②利用者がサービス利用料金の支払いを3カ月以上遅延し、料金を支払うよう催告
したにもかかわらず、30日以内にお支払いいただけない場合、または利用者や
ご家族が事業者やサービス従業者に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為
を行った場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちに契約を解除し、
サ-ビス提供を終了させていただくことがあります。
③利用者の訪問介護等についての介護給付費支給申請を行った結果、不支給となっ
た場合、事業者は文書で通知することにより、直ちに契約を解除し、サービス提供
を終了させていただくことがあります。
④当事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、
利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事
業者が破産した場合、利用者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解除
することできます。
⑤当事業所を閉鎖または縮小する場合(手配可能な訪問介護員等の確保ができない
場合を含む)などやむを得ない事情がある場合、契約を解除し、サービス提供を
終了させていただくことがあります。この場合、契約を解除する日の30日前までに文書で通知します。
(4)契約の自動終了
次の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。
①利用者が施設に入所した場合
②利用者がなくなった場合
7 事故発生時および緊急時の対応方法
サービス提供中に利用者に関わる事故が発生または利用者の様態に急変があった場合は、
主治医に連絡をする等必要な処置を講ずるほか、ご家族が不在の場合等、必要に応じて
緊急連絡先へ速やかに連絡します。
8 苦情・相談窓口
事業所において苦情や相談があった際は、記録を作成し保存します。
【当事業所ご利用相談・苦情窓口】
〚担当者〛町田 広美
〚電話番号〛042-712-0213 〚FAX〛042-712-0011
〚受付時間〛月曜日から金曜日9:00~17:00 *土日祝日及び12月29日~1月3日を除く
【当事業所以外に、相模原市の相談・苦情窓口でも受け付けています】
〚担当部署〛相模原市役所福祉基盤課
〚電話番号〛042-769-9226
〚受付時間〛午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く)
また、神奈川県社会福祉協議会に設置された「かながわ福祉サービス運営適正化委員会」
においても市区町村や県と連携しながら苦情対応を行っています。
〚担当部署〛神奈川県社会福祉協議会 かながわ福祉サービス運営適正化委員会事務局
〚電話番号〛045-317-2200
〚受付時間〛月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)9:00~17:00
9 その他
〚虐待の防止のための措置に関する事項〛
事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
1 虐待の防止に関する責任者を選定し、及び設置すること。
2 成年後見制度の利用を支援すること。
3 事業所において、従業者に対し虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
4 利用者に対する虐待の防止のための対策を検討するための委員会を定期的に開催すると
ともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
5 従業者に対して身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
〚ハラスメントの防止〛
事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が
築けるようにハラスメントの防止に向け取り組むものとする。
1 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ
相当する範囲を超える下記の行為は組織として許容しない。
(1)身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
(2) 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、貶めたりする行為
(3) 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為
上記は当該事業所職員、取引先事業所の方、ご利用者およびその家族等を対象とする。
2 ハラスメント事案が発生した場合、発生状況の把握を即座に行い、関係機関への
連絡と相談、必要な措置(利用契約の解約等)の措置を講じる。
3 職員に対し、ハラスメントについて研修を実施する
〚業務継続計画の策定に関する事項〛
事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対して必要なサービスの提供を
継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画
(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を努めるものとする。
1 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な
研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
2 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の
変更を行うものとする。
〚秘密保持〛
1 事業者及びその従業者は、サービス提供をするうえで知り得た利用者及びその家族に
関する秘密を、正当な理由なく他の事業者及び第三者に漏らしません。
この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録資料を厳重に保管し、
また保存期限を過ぎたものは、第三者の漏洩することなく処分します。